・介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(下記料金表)の1割です。ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります。

要介護の方の利用負担額(目安)

1 訪問介護の介護報酬に係る費用 2級地 11.12円

  身体介護が中心である場合  単位数  利用者負担額
(1割)
利用者負担額
(2割)
利用者負担額
(3割)
備考
(1)所要時間20分未満の場合167186372558
(2)所要時間20分以上30分未満の場合250278556834
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合3964418811,321
(4)所要時間1時間以上の場合5796441,2881,932
(4)に所要時間1時間から計算して
   所要時間30分を増すごと
8494187281
  
  生活援助が中心である場合
(1)所要時間20分以上45分未満の場合183204407611
(2)所要時間45分以上の場合225251501751
通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合991102203301回につき
身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上
の生活援助を行った場合(所要時間20分から計算して
25分を増すごとに)201単位を限度とする。
6775149224
緊急時訪問介護加算1001122233341回につき
初回加算2002234456681回につき
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)

※ 共生型訪問介護の場合、下記の割合に応じた単位数を算定すること。

指定居宅介護事業所(障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合)
    ☞×70/100

指定居宅介護事業所(重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合)
    ☞×93/100

 指定重度訪問介護事業所
    ☞×93/100

特定事業所加算(1月につき)
特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ※3所定単位数の100分の20、10、10、5、3
介護職員処遇改善加算(1月につき)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※3(介護報酬総単位数※1×13.7%)※2×11.12
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)※3(介護報酬総単位数※1×10.0%)※2×11.12
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)※3(介護報酬総単位数※1×5.5%)※2×11.12
介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)※3(介護報酬総単位数※1×6.3%)※2×11.12
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)※3(介護報酬総単位数※1×4.2%)※2×11.12
介護職員等ベースアップ等支援加算(1月につき)※3(介護報酬総単位数※1×2.4%)※2×11.12

※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算
※2 1単位未満の端数四捨五入
※3 介護職員処遇改善加算等の利用者負担額は、上記額-(上記額×負担割合(1円未満切り捨て))

※利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法
 単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
※利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。
ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。

2 その他の費用

  項目     金額   説明
交通費実費当事業所の通常の事業の実施地域(港北区、神奈川区、都筑区、緑区)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。
通常の事業の実施地域を越えた所から、
片道 1㎞あたり 20円

3 通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)

   項目     金額   説明
介護保険外サービス介護報酬告示上の額と同額区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。